■雑紙として扱えるもの | ■雑紙にならないもの | |
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菓子箱や紙箱/封筒類/便せん/ 書き損じのハガキ/ティッシュ箱/ ラップなどの箱や芯/包装紙/ トイレットペーパーの芯/紙袋/ 使用後のコピー用紙・メモ用紙…など ※金属・プラスチック・テープ・ビニール などは、取り除いてから回収へ。 |
紙おむつ/写真/感熱紙/紙やすり/ 油などで汚れた紙くず/和紙 アルミ付き紙パック/カップめんのふた/ インクジェットプリンタ用紙/ シュレッダー紙/ 樹脂コーティングされた紙…など |
〒916-0024
福井県鯖江市長泉寺町1-9-20
NPO法人 さばえNPOサポート内
TEL 0778-54-7055
TEL 0778-54-7058
ただし、「何が雑紙で、何が雑紙でないのか」のルールは、自治体ごとに微妙に違うものでな。このサイトでは、福井県の鯖江市のことを紹介しておる。
他の地域では、必ずしも正しくない場合もあるから、じゅうじゅう気をつけて読んでくだされ。
“雑紙”か否かは、下のリストを参照にするとヨイと思うぞ。
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